平成20年度税制改正のうち、重要論点を要旨としてまとめました。
詳細は下記、上原会計事務所発信のブログをご覧ください。
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【主な改正点の要旨】
1 法人税関係
・研究開発投資減税
試験研究費の税額控除制度が拡充されました。
・情報基盤強化税制
対象となるIT投資設備が拡充され、設備投資額の下限も引き下げられました。
・人材投資促進税制
中小企業については内容の拡充され、教育訓練費額について前2期分との比較の必要がなくなりました。
・減価償却費制度の改正
機械及び装置の法定耐用年数表が簡素化されました。
既存資産についても適用となります。
・地方法人特別税の創設 地方法人特別譲渡税の創設
2金融・証券関係
・上場株式等の譲渡所得
10%の軽減税率は廃止だが、年間500万円までは軽減税率10%を平成22年末まで特例適用。
・上場株式等の配当所得
10%の軽減税率は廃止だが、年間100万円までは軽減税率10%を平成22年末まで特例適用。
また、21年1月1日以降の上場株式等の配当所得については申告分離課税も選択可能に。
・上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算
平成21年度分移行の所得税より、損益通算が可能に。
3 土地・住宅関係
・省エネ改修促進税制の創設
・住宅ローン控除の拡充
一定の省エネ改修工事が対象に。
4 事業承継税制
・ 中小企業の非上場株式の相続税80%軽減
親から子へ事業承継した場合など、一定の要件に該当した場合に、承継株式の相続税の納税を猶予。



