日本の中小企業の会社数は、2006年度統計で420万社もあり、
また中小企業の常用雇用数は、全体の常用雇用の66.2%にものぼっています。
地方ではさらに中小企業への雇用率が高く、
そのほとんどが80%を超えています。
(中小企業庁発表の統計資料より)
つまり、我が国の雇用を支えているのは「中小企業である」といって
過言ではないのです。
その中小企業が今減少してきています。
2004年には433万社となっていますから、
2006年までの2年間で13万社減少した計算になります。
減少の理由には様々ありますが、そのひとつとして「事業承継問題」があります。
後継者がみつからなかった、
相続人間での紛争がおこり会社継続ができなかった、
相続税の納税問題が会社に支障をきたしたなど、
上手な承継ができずに会社を存続できなかったものです。
こういった問題を解決し、中小企業の存続を後押しするために、
今様々な制度支援が検討されてきています。
事業承継においては、以下のような政策が行われます。
■「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」)
■「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」(以下「中小企業事業承継税制」)の創設
《事業承継関連の政策について概要》(経済産業省 News Releaseより抜粋)
◆経営承継円滑化法
1.遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、
所要の手続(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、
以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができる。
@後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
A後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
2.支援措置
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に何らかの支障が生じていると認められる中小企業者が、
経済産業大臣の認定を受けた場合において、以下の支援措置を講ずる。
@当該中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する。
A当該中小企業者の代表者に対して、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする。
◆中小企業事業承継税制
地域の雇用確保、さらには経済活力の維持に向け、
@事業継続を前提として自社株式に係る相続税を80%納税猶予(現行10% 減額)
A株式総額20億円未満といった対象会社の要件や軽減対象10億円といった限度額の撤廃(中小企業基本法上の全ての中小企業を対象とする)
B平成21年度改正で、納税猶予制度という新たな方式を導入した上で、事業承継新法の施行の日(20年10月予定)から遡及適用
を行う中小企業事業承継税制の抜本拡充を行います。
上記に内容については、
上原会計発行のブログ「上原会計事務所よりお役立ち会計・税金情報発信!」に
わかりやすく簡単に、順次掲載しく予定です。



