平成17年度分確定申告は、きっちりとした帳簿付けから!

●消費税の申告を忘れずに!

消費税法の改正により、
平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、
平成17年分の消費税の確定申告が必要となっています。


●青色申告特別控除の改正

青色申告特別控除額に改正があります。
きちんとした帳簿(正規の簿記の原則に従った会計処理帳簿)をつけている方は65万円の控除を受けることができますが、
簡易な帳簿ですと10万円しか控除されません。
(45万円の控除は廃止となりました)


→いずれも日頃の会計処理を、いかにきちんとしているかが重要ですね。