「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」とは、日本税理士会連合会が中小企業の計算書類について、
「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認するための書類として作成したものです。
中小企業にとっての企業会計の慣行には、平成17年に発表された「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)」がありますが、
中小会計指針は情報提供機能を重視した大企業向けの企業会計基準をベースとしており、基本的な資産評価方法に時価主義を
大幅に導入したり、国際会計基準(IFRS)の毎年の改正の影響を受けるものであるため、毎年のように頻繁に改正、相応の事務負担を
強いるものとなっていました。
計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている中小会計指針と比べて
簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、中小企業の実態に配慮し、
中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に必要と考えられる項目(会計処理や注記等)に絞って、
簡潔な会計処理等を示した新たな会計ルールが「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」です。
実態に配慮した簡潔な会計処理とは、以下の4点を満たすものと示されています。
・経営者が活用しようと思える、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
その主な目的は、中小会計要領に従った信頼性のある計算書類の作成を通じ、中小企業が自社の経営状況を正確に把握、
発信し、経営改善等や取引先、金融機関等との信頼構築を通じて、経営力の強化、資金調達力の向上にあります。
この要領に沿った会計処理を行っているかを確認するのがチェックリストです。
税理士の署名捺印のあるこのチェックリストを決算書に添付することで、「当社は適正な会計処理を行っている」と
明示できることとなります。
また、このチェックリストの添付により、保証料率が0.1%割り引かれる制度が平成25年4月1日から開始されました。
但し、チェックリストのチェック項目を満たせていない、チェックリストに事実と異なる記載がある場合、保証料割引が認められません。
(※なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施されていた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の
割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了されています。)
詳細は、日本税理士連合会HPおよび中小企業庁HPをご覧ください。
