平成18年5月から会社法がスタートの予定です。
今回の改正で、中小企業がおさえておくべきポイントは次の通り。
有限会社の企業は「株式会社」にするべきなのか?
株式会社の企業はそのままでいいのか?
以下のポイントを踏まえて、ご検討ください。
●有限会社は設立できなくなります
・現行の有限会社はそのまま継続可能です。
会社法の中の株式会社として統一されますが、
会社が名乗れる商号はあくまで有限会社です。
●会社内部の機関設計が39通り!
・株式会社でも取締役1名と株主総会さえあればOK
↓
会社と関係ない身内に、取締役になってもらっていませんか?
この際、辞任していただきましょう。
取締役には「損害賠償責任」があります。
いざというとき、関係ない人物にまで責任を負わせるのは酷です。
現行有限会社の機関設計がそのまま株式会社に適用できるということですね。
・現行商法の株式会社は「取締役会設置会社」である旨の登記がされたものとみなされます。
設置しない場合にはその旨の変更手続きが必要です。
・取引先の機関設計がどうなっているかもチェックしましょう。
●取締役の責任は一部免除へ
・取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
株主総会の決議で責任限度額を超える責任を免除できるようになります。
最低責任限度額は代表取締役は報酬の6年分、代表取締役以外の取締役は4年分、
社外取締役は2年分です。
重大な過失がないことの証明が必要となるので、
日頃から書面などに記録を残しておきましょう。
●役員の任期は10年まで伸長できる
・任期は、取締役2年、監査役4年ですが、
定款で定めれば10年まで伸長できるようになります。
●最低資本金制度の撤廃
・1円から設立可能となります。
●決算公告義務は存続
・現行の有限会社には決算公告義務がありませんが、
株式会社には以前から決算公告義務があります。
有限会社はそのまま義務なしで存続しますが、
株式会社には決算公告義務がそのまま存続します。
公告の方法は、官報・日刊新聞紙上以外にも、
以前から電子公告も可能となっています。



