平成20年度税制改正のまとめ

平成20年度税制改正のうち、重要論点を要旨としてまとめました。

詳細は下記、上原会計事務所発信のブログをご覧ください。

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「上原会計事務所よりお役立ち会計・税金情報発信!」

【主な改正点の要旨】

1 法人税関係

・研究開発投資減税

 試験研究費の税額控除制度が拡充されました。

・情報基盤強化税制

 対象となるIT投資設備が拡充され、設備投資額の下限も引き下げられました。

・人材投資促進税制

 中小企業については内容の拡充され、教育訓練費額について前2期分との比較の必要がなくなりました。

・減価償却費制度の改正

 機械及び装置の法定耐用年数表が簡素化されました。

 既存資産についても適用となります。

・地方法人特別税の創設 地方法人特別譲渡税の創設

2金融・証券関係

・上場株式等の譲渡所得

 10%の軽減税率は廃止だが、年間500万円までは軽減税率10%を平成22年末まで特例適用。

・上場株式等の配当所得

 10%の軽減税率は廃止だが、年間100万円までは軽減税率10%を平成22年末まで特例適用。

 また、21年1月1日以降の上場株式等の配当所得については申告分離課税も選択可能に。

・上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算

 平成21年度分移行の所得税より、損益通算が可能に。

3 土地・住宅関係

・省エネ改修促進税制の創設

・住宅ローン控除の拡充

一定の省エネ改修工事が対象に。

4 事業承継税制

・ 中小企業の非上場株式の相続税80%軽減

親から子へ事業承継した場合など、一定の要件に該当した場合に、承継株式の相続税の納税を猶予。

【20.3】リース会計の改正影響について

リース取引のメリット

皆様のところでは、リースを活用していますか?

リース取引の一番のメリットは資金調達の助けとなることではないでしょうか。

資産を購入するために一時に多額の資金を用意しなくてもいいですし、リース料に含まれる支払利息も金融機関から借入をするよりも有利な場合が多くあります。

 

 ファイナンス・リースとオペレーティング・リース

リース取引は大きく二つに分けられます。

途中で解約することが難しいとされ、リース会社がその物件を取得するために投資した資金のほぼ満額を払わなければならないファイナンス・リースと中途解約ができるオペレーティング・リースです。

日本のリース市場の9割以上がファイナンス・リースと言われています。

 

 今回の改正点 

今月から改正されるのは、ファイナンス・リースについてです。

リースを始める時に、資産を購入したのと実質的に変わらないのだから、資産として会計処理していこう、というものです。が、ほとんどの中小企業については今までと変わらない会計処理が認められています。

ただし、消費税の計算については、リース開始時に資産を購入した処理をしなければならなくなりました

つまり、リース開始時にリース期間のすべての仕入税額控除を一括で行うこととなるわけです。

 

改正の影響

これから消費税の課税事業者となる方、簡易課税を選択している方、消費税の納付義務がない方で多額のリースを始めようとしている場合には注意が必要です。

リース開始時を含む課税期間に支払った消費税額がその課税期間の売上等による預かった消費税額より多くなれば、確定申告により還付を受けることができるのですが、還付を受けられるのは、消費税の課税事業者で簡易課税を選択していない事業者に限られています。

そのためにはその課税期間開始前までに一定の届出を出さなければなりません。

今回の改正によってリースの開始時期の決定が資金繰りに大きく影響することになると思います。

消費税の取扱いについて頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

所得税 平成18年度税制改正 重要論点

●定率減税の廃止

平成18年度分所得税より定率減税が半減され、さらに平成19年度分所得税は全額廃止となります。
これに合わせて住民税においても定率減税 半減→廃止 となります。

●所得税と個人住民税の税率改正

「国から地方への税源移譲」のため、税率が改正されます。
所得税については現在10%〜37%の累進税率が5〜40%に
住民税については現在5〜13%の累進税率が一律10%になります。

●損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の創設

従来の損害保険料控除は廃止され、
かわりに地震保険料控除が創設されます。
居住用の家屋・生活動産を保険等の目的とする地震保険契約の保険料を支払った場合が対象です。
平成19年分以後の所得税について適用します。

●寄付金控除

寄付金控除の適用下限額が5千円(現行1万円)に引き下げられます。

●耐震改修促進税制

個人が平成20年12月31日までの間に一定の区域内において、
旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、
費用の10%相当額(20万円限度)を所得税額から控除できます。
*対象となる区域は地方自治体により指定された一定のものに限られます。
*事業者においては10%相当額の特別償却ができます。

【18.4.7】平成18年度法人税税制改正 重要論点について

平成18年度税制改正において企業に影響を与える重要論点をまとめました。

交際費課税の明確化、役員給与の損金算入緩和やオーナー会社役員給与の規制など重要論点が盛りだくさんです。

詳細は当社発行blogであるこちらをご覧ください。

blog【上原会計事務所よりお役立ち会計税金情報発信!】

平成18年度改正 交際費の5,000円基準明確化(18.1.23)

平成18年度税制改正で、交際費について基準が示されました。
一人5,000円以下の飲食費は一定のものを除き「交際費」としなくて良いことが明確化されます。
詳細は上原会計発行のメルマガ

平成18年度税制改正オーナー会社の役員給与に法人課税され増税(18.2.5)

平成18年度税制改正で、実質的なオーナー企業の支給する「役員報酬」に増税です。

役員報酬について、その役員は給与所得控除をうけていますが、
この給与所得控除額を法人所得に加算することになります。
そのため、加算された分だけ増税となります。

この適用をうける企業、適用除外企業等の内容については
上原会計事務所発行のメルマガ平成18年2月6日号をご覧ください。

メルマガ【経営のネタ】

平成17年度分確定申告は、きっちりとした帳簿付けから!

●消費税の申告を忘れずに!

消費税法の改正により、
平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、
平成17年分の消費税の確定申告が必要となっています。


●青色申告特別控除の改正

青色申告特別控除額に改正があります。
きちんとした帳簿(正規の簿記の原則に従った会計処理帳簿)をつけている方は65万円の控除を受けることができますが、
簡易な帳簿ですと10万円しか控除されません。
(45万円の控除は廃止となりました)


→いずれも日頃の会計処理を、いかにきちんとしているかが重要ですね。