「相談しやすい税理士事務所」をモットーにした、長野県松本市の女性税理士事務所です。
税務・会計だけではなく、経営支援に特化したサービスで百年継続企業の基礎づくりを徹底的にサポートしています。
固定資産税減免の準備は進んでいますか?
コロナの影響で事業収入が一定以上減少している中小企業者に対して、
固定資産税の減免制度があります。
取り扱いは自治体ごとに決められていますので、
ご自身の自治体のHPなどで詳細の確認が必要です。
中小企業庁HP
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/10593/?utm_source=202011302028&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
申請手続きは、おおむね1月開始で、
1月末(1月末が日曜日なので、2/1になるとことが多いようです)が期限です。
申請には事前に認定経営革新等支援機関の確認書面も必要になります。
よって、準備は年内にしておきましょう。
書類不備などあって認定経営革新等支援機関の確認がもらえないと
間に合わなくなります。
上原会計事務所は認定経営革新等支援機関であります。
顧問先のお客様につきましては、要件の確認がとれる場合には確認書をお出ししますが、
書類の不備がございますと、お出しすることができません。
よって、早めにご相談ください。
(期限を設けさせていただいています)
申請代行のご依頼:当事務所へ年内にお申し込みください
確認のみのご依頼:書類の受付期限を1月15日とさせていただきます
*固定資産税が減免になることをお約束することはできません。
*なお、原則的には顧問先様のみのご対応とさせていただきます。
ご了承ください。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率により、
事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の
課税標準額を、2分の1又は0とします。
令和2年~10月までの任意の連続する3か月間の 事業収入の対前年同期比減少率 | 事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の 固定資産税及び都市計画税の課税標準額 |
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30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1 |
50パーセント以上 | ゼロ |
以下、現在詳細が発表されている自治体のウェブページを掲載します。
また、「提出書類」へ認定経営革新等支援機関等により、
要件を満たしていることの確認(【確認欄】への記名・押印)が必要となります。
上原会計事務所は認定経営革新等支援機関等です。
上原会計事務所および株式会社創明経営のホームページで掲載されている情報は、掲載日時点での税法等に基づくものであり、一般的な取扱いについて掲載しています。税務判断は個々の事例によって変化するものです。また税制は常に改正がされているため、過去の記事については現在の税制とは違ってくる場合もございます。税務の判断をする際には、必ず顧問税理士や税務署にご確認をお願いいたします。当ホームページの情報によって誤った判断、解釈をされてしまった場合においても、当事務所では責任を負いかねますのでご了承ください。