「相談しやすい税理士事務所」をモットーにした、長野県松本市の女性税理士事務所です。
税務・会計だけではなく、経営支援に特化したサービスで百年継続企業の基礎づくりを徹底的にサポートしています。
税法上の様々な特典を受けることの出来る「青色申告事業者」になるためには、
日々の取引を「複式簿記」で記入した帳簿を作らねばなりません。
広い意味では出入金・資金繰りの管理や、金融機関への対応も「経理」に含むかと思います。
帳簿作成につきましては、何のご心配も要りません。
私どものお客様の大部分は簿記を学ばれた経験のない方ですが、問題なく帳簿の入力をされていらっしゃいます。
私どもでは、会社様で帳簿をつけていただく場合に「弥生会計」という市販ソフトをお勧めしております。「弥生会計」はとても操作がしやすく、さらにお客様ご導入の際には各処理の雛形を登録するなどして、簿記の知識がない方でも月々の帳簿作成が可能な形に、サポートさせていただきます。
また、お時間の関係で会社での帳簿入力が不可能な場合、
私どもにて帳簿を作成させていただく「記帳代行」も承っております。
日々の資金繰りや、税務関連のご質問に関しても、随時ご相談に対応させていただいております。
さらに、「決算カウンセリング」「経営計画」といった経営サポートのためのメニューもご用意させていただいておりますので是非ご活用ください。
「減価償却」とは言ってしまえば、
“設備投資などを行った場合、一回で経費にせず、何回かに分けて経費にすること”です。
言い換えると、
“大金を払ったのに、その期では一部しか経費に出来ない場合がある”という事でもあります。
何回に分けていくら経費にするかは、その物件ごとに定まっています。
中小企業に関しては、減価償却関連においても、税法上は種々の例外が認められております。
これらを有効活用する意味でも、是非専門家である税理士と顧問契約を結ぶことをお勧めいたします。
個人事業者の場合:「所得税」3/15提出・納期限、「消費税」3/31提出・納期限
法人事業者の場合:「法人税」・「消費税」とも決算月の2か月後 提出・納期限
(税金の金額によっては、次の期に税金の前払いを行う場合もあります)
また、給与を支払っている場合、税理士・社会保険労務士・司法書士などの「士業」へ報酬を支払っている場合には、支払額から天引きした「源泉所得税」を納付することが必要です。
原則として、毎月10日までに前月支払分を納付しなければなりません。
ただし、給与支給人員が常時10人未満の事業者は『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出することによって、7月10日、1月20日に半期分ずつの納付が認められます。
そのほか、資産を持つことになれば、「固定資産税」、「自動車税」などの地方税もかかってきますし、個人の場合は「事業税」「住民税」も当然考慮に入れなくてはなりません。
(地方税は自治体によって納期限が変わる場合があります)
現行の法令では、消費税は2年前(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超の場合に課税事業者となります。
ですので前々事業年度が存在しない年、つまり第2期までは免税という事になります。
ただし、御社が資本金1,000万円以上の新設法人であれば設立第1期から消費税課税事業者となります。
平成23年度の税制改正では 上記の要件に加えて、1年前(前期)の「上半期」の課税売上高が
1,000万円を超える場合にも課税事業者となることとなりました。
課税売上高に代えて、給与等の支払額でも判定が出来るとしています。
(平成25年1月1日以後に開始する事業年度より適用)
免税事業者に該当する場合でも、開業当初で売上も無く、経費や、多額の設備投資だけが見込まれるだけ、といったケースでは、第1期からあえて課税事業者を選択して消費税の還付を受けるというケースもありえます。
消費税の判定は大変複雑なものがございますので、是非私どもにご相談ください。
自家用車や自宅の一部、携帯電話など、個人所有の物件を法人の仕事に使っているというケースは多いかと思われます。
こういった場合は一定の形をとれば、法人の負担としてその物件に係る費用を計上することが可能です。
ポイントは、法人の負担とした金額について、その根拠をはっきりと説明できるようにしておくことです。個人・法人間で契約書を作成したり、「精算表」といった形で明文化するとよいでしょう。
①に関しては、本人が一定の家賃を負担することで残りを会社の損金にすることが出来ます。
②に関してですが、生命保険料は加入した保険の種類や契約の形などによって経理処理に違いがあります。
ご質問のケースですと、「契約者=法人」「被保険者=役員・従業員本人」となっているかと存じます。
この場合受取人の相違によって、支払い保険料を損金算入できるか、資産計上となるかが違ってきます。
例えば、定期保険であれば、受取人=法人・役員や従業員の遺族であれば支払保険料は損金算入が可能ですが(役員または部課長、特定の従業員のみを被保険者としている場合はその方への給与となります)、契約内容によっては全額を損金算入できない場合もあります。
まずは保険証券をご確認のうえ、ご相談ください。
また、単なる経費計上目的以上に、生命保険は会社の経営戦略に重要なものですので、加入の際はよくご検討をお願いいたします。
③会社であれば当然役員も厚生年金や健康保険の被保険者となります。
会社負担分は当然経費計上可能です。
①に関してですが、給与・賞与に関しては、あなたが青色申告事業者で税務署に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出している場合、その範囲内で必要経費とすることが認められます(適正額である場合に限ります)。
ただし、退職金は認められません。
②ですが、事業の経費としてではなく、その寄付金が“特定寄付金”である場合に「寄付金控除」の対象となります。寄付先からもらった領収書(控除証明書)は、なくさず保管をお願いします。
③ですが、利息部分のみ損金算入可能です。ただし、建物のうち事業に使っている部分に該当する額のみです。
上原会計事務所では、「決算カウンセリング」「経営計画」をご提供しております。
決算カウンセリングで会社の課題を洗出し、それをさらに未来へとつなげるために5年間の中期経営計画の策定をお勧めしております。
経営計画は単に金融機関への提出書類ではなく、会社の方向性を指し示し、発展に貢献する重要なものです。
機会がございましたら是非導入をご検討ください。
実在店舗を持っていなくても申告が必要です。個人の場合であれば、ご本人様の住所地を管轄する税務署に申告をします。法人であれば登記した住所地を管轄する税務署に申告をします。
受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
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